社葬終了後の流れ
一般の葬儀と異なり、社葬には、その終了後も重要な業務処理・フォローがあります。 その主なものは、以下の通りです。
新聞へのご会葬御礼掲載
会葬礼状を遅くとも3日以内に発送するほか、同時に新聞に会葬御礼広告を掲載します。
香典の整理
香典は本来遺族が受け取るべきものであるため、香典返しは遺族が行うのが一般的です。企業が行う場合、贈与税の対象となります。
お礼の挨拶回り
社葬の翌日から3日間くらいで、特に挨拶すべき訪問先のスケジュールを立てます。遺族と同行しますが、同族企業など後継者も共に挨拶に回ります。葬儀委員長(自社以外の場合)への挨拶は、できれば社葬翌日にします。喪主・未亡人などの遺族には、会社へ来ていただいて社葬のお礼を述べてもらいます。
僧侶など司会者への謝礼と挨拶
関連項目
社葬経費の集計
社葬経費は福利厚生費として損金算入します。
退職功労金・弔慰金の実務処理
退職功労金は、報酬の後払い的部分と功労加算金的な部分を複合して支給するものです。退職功労金については、株主総会の決議が必要です。株主総会決議の中では、特に金額は記載しないのが普通です。 弔慰金とは、故人の遺族に対して弔意の意を表して贈る金品です。 弔慰金は役員報酬ではありませんから、支給について株主総会の決議は不要です。弔慰金の相当金額は、以下の通りです。*業務上死亡の場合 死亡時月額報酬×36ヶ月(3年分)*業務外死亡の場合 死亡時月額報酬×6ヶ月(6ヶ月分)
- 業務上死亡の場合の弔慰金 死亡時月額報酬×36ヶ月
- 業務外死亡の場合の弔慰金 死亡時月額報酬×6ヶ月
法的手続き等々
これらの事後処理・フォローは、故人の役職、現職か否か、業務上の死亡かどうか、などによってそれぞれ変わってきます。また、社内的な後任人事に伴う手続き、遺族への資産相続に関してのアドバイス、弁護士・税理士の紹介なども行います。社葬の実行組織は解散されても、企業としては、引き続きフォローし、処理しなければならないのです。終了後の業務処理の職責上は、総務(部長)が主担当することとなります。
社葬に適した葬儀式場
社葬に適した葬儀式場を案内します
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- 神奈川県にある社葬に適した葬儀式場
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- 千葉県にある社葬に適した葬儀式場
大規模な社葬に適した葬儀式場例
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