社葬での供花の取扱い
供花を受け取る場合
供花は故人への弔意の意思表明です。そのため、特別な事情がある場合以外は、受け取ることが原則とされ、社葬においてもそれは変わりありません。 しかし、最近の社葬では、供花を辞退するケースが増えてきています。 その理由として、式場に設置される供花の配列の順番にトラブルが起こる可能性があること、スペース上の問題、まちまちの供花が届けられた場合に外見上不揃いとなってしまうこと、などという問題があります。
供花については、企業によっては社葬の案内状や死亡広告において辞退する意向を示してある場合があります。その場合、参列者側は企業の意向に従うことが求められます。 社葬を行う企業側としては、社葬当日は供花辞退の旨の看板を設置し、供花の断り状を用意。葬儀会場では、無礼の供花類で装飾を行うといった準備が必要となります。 また、供花について断り書きがない場合は、贈り先の意向を確認することが必要です。企業によっては、贈っていただける意向のみを確認し、見栄えをよくするために供花を一括して注文する場合があり、その場合は供花料を贈ります。供花は、本来は自分の手で霊前に供えるものですが、現状では業者や生花店に依頼し、式場へ届けてもらうことが通常となっています。
供花の配列に関しては基本的に、遺族や親族、役員や議員などが上位となり、祭壇に近い場所、または上方の位置など、最も目立つ場所に設置されることが通例です。 また、取引先やライバル会社の配列についても、どのような配列にするかが重要な問題となってきます。そのため、葬儀社と協議の上での慎重な検討が必要となります。
関連項目
- 社葬の費用
- 社葬の税務処理
- 社葬での香典の取扱い
- 社葬での供花の取扱い
- 社葬での弔電の取扱
損金処理できる費用例
- 式場設営費
- 生花・祭壇費
- 飾りつけ考案料
- 屋外設備一式
- 会葬礼状・返礼品
- その他運営進行など葬儀式セット料金
- 式場使用料
- 新聞広告
- お布施(読経料、但し仏式の場合)
- 会場での飲食代
- タクシー代
- アルバイト日当など
損金処理できない費用例
- 本葬以外の読経料
- 香典返しの費用
- 戒名料
- 墓地購入費
- 仏壇購入費
- 社葬の際の接待費用(接待交際費になる)
- 社葬以後の法要費用など
遺族が負担すべき費用を企業が支払ったとしても、社葬費用として損金処理することは認められません。遺族が役員の場合は、役員賞与として、族が企業関係者でない場合は、寄附金として処理します。また遺族に負担を求めることに困難な事情がある場合は、弔慰金として処理します
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