社葬での香典の取扱い|社葬・合同葬など大型葬を首都圏で案内する葬儀社アートメモリー

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社葬での香典の取扱い

香典を受け取る場合

弔意の意を表す香典は、葬儀の際に、ご遺族に手渡されるものです。 そのため、社葬においても香典はご遺族が受け取るのが通例です。 香典返しについてもご遺族が行います。香典返しの費用を企業が負担すると、税法上、遺族側へ贈与税が発生してしまうため、企業は負担をしないことが一般的となっています。しかし、香典をお返しする件数が多い時などにおいては、遺族の意向を確かめた上で、企業が手伝いをしたり、代行したりすることがあります。

  • 香典は遺族が受け取る場合、通常非課税
  • 香典返しは遺族が通常負担する
  • 香典を企業は受け取る場合、雑収として処理
  • 香典返しを企業が負担すると贈与税の対象となる

香典を出す場合

香典についての税務上のとらえ方としては、企業として出す場合は、税務上交際維持費(対社内の場合は福利厚生費)として取り扱われます。香典の金額に税務上の決まりはありませんが、会社の交際接待費の枠を超えれば、課税額は大きくなります。 また、香典を受け取る側は、これが個人の場合は、社会通念上妥当なものであれば課税の対象にはなりません。ただし、社葬で企業が収受した場合は、雑収入として計上されます。そのせいか、最近の社葬では香典を辞退する例も多いようです。しかし、自宅への香典については自由としている場合もありますので、そのような時は密葬時などにさしあげます。

  • 社外への香典は接待交際費として処理する
  • 社内への香典は福利厚生費として処理する

香典の目安

金額の目安としては、得意先の社長が亡くなり、会社代表としての弔問の場合、3万~5万円が最も多く、最高額も通常20万円までです。 この他に、仕入先の社長・得意先の担当者など、5万、3万、2万円を目処に香典金額を決めています(但し、付き合いの程度により、一概には言えません。)

関連項目

損金処理できる費用例

  • 式場設営費
  • 生花・祭壇費
  • 飾りつけ考案料
  • 屋外設備一式
  • 会葬礼状・返礼品
  • その他運営進行など葬儀式セット料金
  • 式場使用料
  • 新聞広告
  • お布施(読経料、但し仏式の場合)
  • 会場での飲食代
  • タクシー代
  • アルバイト日当など

損金処理できない費用例

  • 本葬以外の読経料
  • 香典返しの費用
  • 戒名料
  • 墓地購入費
  • 仏壇購入費
  • 社葬の際の接待費用(接待交際費になる)
  • 社葬以後の法要費用など
遺族が負担すべき費用を企業が支払ったとしても、社葬費用として損金処理することは認められません。遺族が役員の場合は、役員賞与として、族が企業関係者でない場合は、寄附金として処理します。また遺族に負担を求めることに困難な事情がある場合は、弔慰金として処理します


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