社葬での弔電の取扱い|社葬・合同葬など大型葬を首都圏で案内する葬儀社アートメモリー

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社葬での弔電の取扱い

宛先に注意を

社葬で弔電を送る場合は、宛先について注意が必要です。 一般的な個人葬では、故人=喪主となり、宛先は喪主となるのが普通ですが、社葬の場合、弔電の宛先は、葬儀責任者や主催者である場合が多く、その際主催者側から弔電の受付に関して、会場宛や指定場所の記載が示される事があるので、事前にチェックする必要があるでしょう。

差出人の確認

弔電の文末には差出人の名を記載しますが、その際、会社名だけでなく社長名も入れます。 会社名だけだと先方がお礼状を出す際に不都合が生じることがあります。また、重要な取引先には、担当者名のものと2通出すこともあります。

弔電の送り方

弔電は葬儀や告別式の前日までに打つのが原則ですが、事前に日時が決まっている社葬の場合、期日指定電報を使うことができます。配達の3日前までに申し込めば、1通につき150円の割引が受けられます。弔電は受付後2~3時間後に配達されます。 また、弔電の文面は、忌み言葉を避け、相手の事情に立ち入らない、畏まった文面にする必要があります。長く使用されてきた定例文を踏襲するのが妥当でしょう。

関連項目

損金処理できる費用例

  • 式場設営費
  • 生花・祭壇費
  • 飾りつけ考案料
  • 屋外設備一式
  • 会葬礼状・返礼品
  • その他運営進行など葬儀式セット料金
  • 式場使用料
  • 新聞広告
  • お布施(読経料、但し仏式の場合)
  • 会場での飲食代
  • タクシー代
  • アルバイト日当など

損金処理できない費用例

  • 本葬以外の読経料
  • 香典返しの費用
  • 戒名料
  • 墓地購入費
  • 仏壇購入費
  • 社葬の際の接待費用(接待交際費になる)
  • 社葬以後の法要費用など
遺族が負担すべき費用を企業が支払ったとしても、社葬費用として損金処理することは認められません。遺族が役員の場合は、役員賞与として、族が企業関係者でない場合は、寄附金として処理します。また遺族に負担を求めることに困難な事情がある場合は、弔慰金として処理します


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