社葬の税務処理|社葬・合同葬など大型葬を首都圏で案内する葬儀社アートメモリー

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社葬の税務処理

社葬費用について税法では、社葬を行うことが社会通念上相当であると認められ、社葬のために通常要すると認められる費用であれば、「福利厚生費」として損金に算入することが認められています。

法人税基本通達9-7-19

法人がその役員または使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとする。

社葬を行うことが社会通念上相当と認められる場合とは、故人が企業に多大な貢献した場合や、業務上での死亡の場合など、社葬を行うに足る充分な場合のことです。 そのため、会長の親族というだけで企業への貢献がない人物の葬儀については、福利厚生費として損金算入することは認められません。

取締役会議事録と領収書

また、社葬費用を経費として認めてもらうためには、社葬を執り行うことを決定した取締役会の議事録が必要となります。全ての支出に関する領収書も必要となります。 また、僧侶の読経料や葬儀委員への心付けなど領収書がもらいにくいものについても損金に認められますが、なるべく領収書に類する支払い書を頂いておくことが必要となります。

関連項目

損金処理できる費用例

  • 式場設営費
  • 生花・祭壇費
  • 飾りつけ考案料
  • 屋外設備一式
  • 会葬礼状・返礼品
  • その他運営進行など葬儀式セット料金
  • 式場使用料
  • 新聞広告
  • お布施(読経料、但し仏式の場合)
  • 会場での飲食代
  • タクシー代
  • アルバイト日当など

損金処理できない費用例

  • 本葬以外の読経料
  • 香典返しの費用
  • 戒名料
  • 墓地購入費
  • 仏壇購入費
  • 社葬の際の接待費用(接待交際費になる)
  • 社葬以後の法要費用など

遺族が負担すべき費用を企業が支払ったとしても、社葬費用として損金処理することは認められません。遺族が役員の場合は、役員賞与として、族が企業関係者でない場合は、寄附金として処理します。また遺族に負担を求めることに困難な事情がある場合は、弔慰金として処理します

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